1953-03-05 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第16号
公衆電気通信法案第十七条及びその別表第一、通常電報の料金中、普通電報料についてであります。右によりますと、従来の通り市内電報と市外電報とに区別されておりますが、この区別のあり方及び料金につきましていささか私は不合理を感ずるのであります。
公衆電気通信法案第十七条及びその別表第一、通常電報の料金中、普通電報料についてであります。右によりますと、従来の通り市内電報と市外電報とに区別されておりますが、この区別のあり方及び料金につきましていささか私は不合理を感ずるのであります。
今の法定料金はこの法案の一番しまいの方にございますが、電報につきましては通常電報の料金、そのうち普通電報料、それから至急電報料、翌日配達電報料等でございます。それから第二の電話使用料におきましては、電話使用料のすべででございますが、度数料金制による場合と定額料金制による場合とを定めたわけであります。次は装置料でございますが、これは加入申込みをした場合に支拂つてもらう四千円の装置料でございます。
おもなものを二、三申し上げますれば、電信関係におきましては、至急電報、市内電報及び翌日配達電報の料金をそれぞれ一般電報料の二倍または三分の二程度に止める一方、普通電報料を現行の五倍に引上げているのでございます。
次は電信關係の、改定料金でありますが、これ亦現行料金の四倍という建前によりましたことは、郵便料金の場合と同樣でありますが、この際料金制統竝びに利用制度の合理化を圖るため、至急電報料は現在普通電報料の三倍となつていましたものを、今囘はこれを二倍とすることとし、又新たに市内電報及び抑日配達電報制を創設いたしまして、その料金はそれぞれ一般電報の約三分の二程度に止めることにいたしました外、時間外の制度を廢止
次に電信関係の改訂料金でありますが、これまた現行法金の四倍という建前によりましたことは、郵便料金の場合と同樣でありますが、この際料金制度並びに利用制度の合理化をはかるため、至急電報料は、現在普通電報料の三倍となつていましたものを、今回はこれを二倍とすることとし、又新たに市内電報及び翌日配達電報制を創設いたしまして、その料金はそれぞれ一般電報の約三分の二程度に止めることといたしましたほか、時間外の制度
次に電信関係の改定料金でありますが、これまた現行料金の四倍という建前によりましたことは、郵便料金の場合と同様でありますが、この際料金制度並びに利用制度の合理化をはかるため、至急電報料は現在普通電報料の三倍となつていましたものを、今回はこれを二販とすることとし、また新たに市内電報及び翌日配達電報制を創設いたしまして、その料金はそれぞれ、般電報の約三分の二程度に止めることといたしましたほか、時間外の制度